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廃車後の手続き 自賠責保険の還付
自賠責保険とは、正式名称は「自動車損害賠償責任保険」といい、その書類のことを「自動車損害賠償責任保険証明書」といいます。
自賠責保険の有効期間が1ヶ月以上残っている場合、所定の手続きをすれば、自賠責保険の残り期間に応じて返戻金(へんれいきん)を受け取ることができます。
陸運局での廃車手続きが完了した後で、加入している保険会社の窓口に出向いて解約手続きを行なう必要があります。
必要な書類は
・陸運局で発行される「一時抹消登録証明書」または「登録事項証明書」のコピー
・「自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)」の原本
・所有者の認印 ・振込先口座の控え
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